2015-07-27 第189回国会 参議院 本会議 第34号
そのため、ベルギーは、集団的自衛権の組織であるブリュッセル条約やNATOの創設で中心的な役割を果たしました。まさに戦争の反省から集団的自衛権の必要を知ったわけです。 現在では、世界のほとんどの国が集団的自衛権の行使を認めています。それがもし戦争につながるのであれば、世界は戦争国家だらけです。
そのため、ベルギーは、集団的自衛権の組織であるブリュッセル条約やNATOの創設で中心的な役割を果たしました。まさに戦争の反省から集団的自衛権の必要を知ったわけです。 現在では、世界のほとんどの国が集団的自衛権の行使を認めています。それがもし戦争につながるのであれば、世界は戦争国家だらけです。
したがって、戦後に最初にできた集団防衛、集団的自衛権の組織であるブリュッセル条約をつくった中心的な国はベルギーです。この二度の反省から、中立や他国の善意だけでは自分の安全は守れない、したがって、ベルギーは、集団的自衛権を用いたブリュッセル条約の創設、さらにはNATOの創設で中心的な役割を果たしたわけでございます。
次に二国間ですが、今回は、いろんな国際的な状況であるとか、あるいは各国の国内法であるとかブリュッセル条約等の内容を参考にして立案していますので、この法律が成立させていただけますなら、これに従って日本の裁判所がアクションを起こせば、それは、そうしたここで考慮に入れた国々との間は二国間条約がなくてもちゃんとこれでやっていけるということになります。
今回、この法律案については、そういう意味では、各国の国内法とかあるいはEUの域内で適用されているブリュッセル条約等の内容を参考にして法律を定めさせていただいたということでございますので、二国間の条約なくてもこの法律によって、今申し上げましたようにEU等なりあるいはかなり近い各国とは共通な基盤ができたものではないかというふうに思っております。
しかし、ブリュッセル条約などではこのような管轄は認めていないようであります。つまり、単に財産があるというだけで管轄を認めるというのは過剰ではないかという指摘もあると私は思っておりますし、その話も聞いております。 いわゆる外国の裁判所が、同様の規定に基づいて、日本人に対する管轄を認めて判決を下した場合についてなんですけれども、日本の裁判所はその判決を承認するんでしょうか。
ただし、この西欧連合につきましては、外務省の資料によりますと、修正ブリュッセル条約に基づきまして一九五五年五月に設定され、加盟国は、英国、フランス、西独、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグの七カ国でございまして、その性格は、先生がただいまおっしゃいましたとおりでございます。